過失割合とは

過失割合とは、交通事故におけるお互いの過失(不注意)の度合いを割合で表したものです。
自動車損害賠償保障法では、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合、自動車を運転する側は無過失等を証明しない限り賠償する責任を定めています。
交通事故が発生したとき、被害者にも事故の原因がある場合、加害者だけに損害額を負担させることは適正ではなく、判例で過失相殺によって落ち度のある分だけ加害者の負担を減らすことが決められています。
過去の判例を元に過失割合認定基準が裁判所より発表されました。
しかし最近では、日弁連交通事故相談センターの過失割合認定基準表などが目安となっています。
過失割合は保険会社との示談交渉だけでなく、裁判となった時も過失割合が損害賠償金に反映されてきます。
例えば加害者の過失が60%、被害者の過失が40%である場合、被害者に生じた損害の額が100万であるとすれば、加害者はこの場合60万円の負担を負うこととなる。
加害者・当事者同士が任意保険に加入していた場合、過去の判例などから一般的な負担割合を保険会社が提示し、それに基づいて示談で解決するといった形が一般的です。
その場合、民事交通訴訟における過失相殺率等の認定基準や交通事故損害額算定基準などを認定基準として考慮することが多い。
日本での過失割合は、交通弱者を保護する傾向にあり、歩行者の飛び出し・赤信号無視などがあった場合でも、ほとんどの場合は自動車運転者が過失を問われるケースが多い。
これは自動車運転者側の安全運転義務違反として行政処分が下される為、自動車を運転する者はいつでも「かもしれない運転」を心がけなければいけません。
同様に、自動車同士、自動車とバイク等でも、大きい車両を運転する側が過失責任を問われることが多いのですが、交通弱者保護とはいえ注意義務は誰にでもあり、過失は歩行者や自転車にも問われ、場合によっては交通弱者の過失割合が上回ることもあります。
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